2019年に誕生した外国人を雇い入れるための新しいビザが「特定技能」です。
特定技能ビザを取得するには、外国人本人と雇用企業それぞれに条件が求められており、手続きのハードルが高いのが現状です。
この記事では、手続きについてわかりやすく解説していきます。
特定技能とは?
特定技能につきましては、もう既にご存知の方も多いかと思いますので、この記事では割愛させていただきます。
過去に特定技能についてわかりやすく解説した記事がございますので、今一度確認したい場合はそちらをご覧下さい。
>>特定技能とは?わかりやすく簡単に解説!制度や試験方法は?技能実習との違いは?
特定技能1号の取得要件
特定技能1号ビザを取得するには、以下の2つのルートがあります。
受け入れたい企業は、以下に該当する外国人でなければ雇用することができません。
・試験合格ルート
次の2つの試験を合格している外国人。
①特定分野の特定技能試験
②日本語能力試験(JLPTのN2試験など)
・元技能実習生ルート
日本で3年の技能実習(1号および2号)を終えた元技能実習生。
技能実習で学んだ分野以外で特定技能ビザを取得する場合には、その特定分野の試験合格が必要です。
全ての技能実習の分野が特定技能で認められているわけではありません。
特定技能1号のビザ取得の流れ
特定技能1号のビザ取得の手続きは大きく分けて3つのステップとなっております。
・STEP①:雇用契約の締結
雇用契約書の締結に関しては、日本人を雇用する時にも必要になるので締結方法についてはご存知の方も多いかと思います。
注意すべき点は、契約書として特定技能外国人本人が理解できる言語で書面を作成する必要がある点です。
・STEP②:特定技能ビザの申請
必要書類(※次項で解説)の収集と作成を行い、必要書類を管轄の出入国在留管理局に持参し申請します。(在留資格変更許可申請の場合は、原則本人が申請人、在留資格認定証明書交付申請の場合は、原則雇用企業が申請代理人)
申請後に修正や追加がある場合は対応し、通常1~3カ月程度で入管から許可通知又は認定証明書が届きます。
※上記の特定技能ビザの申請は、受け入れる会社が行うこともできます。
自社で申請する以外の方法として、入管手続きを専門とする行政書士や専門家・登録支援機関などに依頼することも可能です。
・STEP③:支援業務を行う
特定技能1号の外国人労働者には会社が責任をもって「支援」を行うことが義務付けられております。
反対に、外国人は支援を受ける必要があります。
支援には下記のようなものがあります。
- 入国前ガイダンス
- 空港への出迎え・見送り
- 住宅確保の支援
- 生活オリエンテーション
これらは雇用する会社が全て行うか、専門である登録支援機関などに委託して行うことも必要です。
必要書類について
特定技能ビザの申請に必要な書類は大きく分けて3つの種類に分けられます。
これらをそろえて、出入国在留管理庁へ提出することでビザの申請を行います。
- 申請人(外国人本人)に関する書類
- 所属機関(雇用企業)に関する書類
- 産業分野別に関する書類
それぞれ詳しく解説いたします。
①申請人(外国人本人)に関する必要書類
こちらは外国人本人が準備するものと雇用する企業が準備するものがあります。
・在留審査の申請書(外国人本人または申請代理人である企業担当者が書く)
・雇用契約に関する書類(雇用契約書などを会社側が用意)
・申請人の能力や状況を提示する書類(外国人本人が用意)
→申請人の能力や状況を提示する書類の一例:履歴書・技能試験合格書・日本語試験合格書 (または技能実習2号優良修了証明書)・健康診断書など
・税金・年金・健康保険関係の書類(外国人本人が用意)
→税金・年金・健康保険関係の書類の一例:市民税課税証明書・市民税納税証明書・国民健康保険証写し・国民健康保険料納付証明書など
②所属機関(雇用企業)に関する書類
・会社概要を示す書類
→会社概要を示す書類:登記事項証明書など
・企業の財務・コンプライアンス関係の書類
→財務、税務、社会保険、年金、営業許可関係の書類:確定申告書・決算書の写し(2年分)・労働保険料納付証明書・営業許可証など
・支援関係の書類(支援説明書類として、支援計画書が必要となり、外部委託する場合は登録支援機関への支援委託契約書などが必要です。)
③産業分野別に関する書類
会社が作成する「特定技能外国人の受け入れに関する誓約書」や分野ごとの協議会入会証などが必要になります。こちらは雇用する会社が準備します。
必要書類に関しては、法務省のページでも確認することができます。
是非、参考にしてみて下さいね!