外国人労働者(日本国籍を有していない人)が国民年金や厚生年金に加入して日本で働き、それらの資格喪失をして日本を出国すると、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求する事ができるのをご存知でしょうか?
簡単に言うと、納めたお金の一部が戻ってくるという制度があります。
支給要件
国民年金
- 日本国籍ではない
- 厚生年金保険または国民年金の被保険者ではない
- 過去の保険料納付済期間等の合計が6か月以上である(保険料が未納となっている期間は含めない)
- 厚生年金保険加入期間等の合算期間が10年間以下である
- 障害基礎年金など年金を受ける権利を有したことがない
- 日本国内に住所はない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以内である(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、日本国内に住所がなくなった日から2年以内)
厚生年金
- 日本国籍ではない
- 厚生年金保険または国民年金の被保険者でははない
- 過去の厚生年金保険(共済組合等を含む)の加入期間の合計が6か月以上である
- 厚生年金保険加入期間等を合算しても10年間以下である
- 障害手当金を含む障害厚生年金などの年金を受ける権利を有したことはない
- 日本国内に住所はない
- 最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以内である(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、日本国内に住所がなくなった日から2年以内)
脱退一時金の支給額
脱退一時金の計算式はそれぞれ下記の通りです。
国民年金
最後に保険料を納付した月が属する年度の保険料額×2分の1×支給額計算に用いる数
厚生年金保険
被保険者であった期間の平均標準報酬額※1×支給率(保険料率×2分の1×支給率計算に用いる数)※2
※1 被保険者期間であった期間の平均標準報酬額は、以下の①+②を合算した額を被保険者期間の月数で割った額です。
①2003年(平成15年)4月より前の被保険者期間の標準報酬月額に1.3を乗じた額
②2003年(平成15年)4月以後の被保険者期間の標準報酬月額および標準賞与額を合算した額
※2 支給率とは、資格喪失した日の属する月の前月の属する年の前年10月の保険料率に2分の1を乗じた率に、被保険者期間の区分に応じた支給率計算に用いる数を乗じたものを言います。(小数点以下1位未満の端数がある場合は四捨五入します)
こちらのページは2021年8月末時点での日本年金機構の情報を元に作成しております。
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