
2026年(令和8年)1月1日、改正行政書士法が施行されました。今回の改正は、デジタル社会への対応や行政書士の役割をより強固にするための極めて重要な見直しとなっています。
本記事では、行政書士の「使命」や「職責」の明文化、特定行政書士の業務範囲拡大、そして無資格者による業務制限(非行政書士行為対策)の厳格化など、改正の主要ポイントを整理します。特に特定技能などの外国人業務に携わる事業者が注意すべき点についても詳しく解説します。
2026年行政書士法改正の主なポイント
今回の改正は、行政手続のデジタル化への適応と、国民の権利利益を守るための専門性の向上を目的としています(詳細は総務省:行政書士法の一部を改正する法律の概要を参照)。
1. 行政書士の「使命」と「職責」の明文化(第1条・第1条の2)
これまで法律に明記されていなかった行政書士の社会的役割が、行政書士法第1条(使命)として法制化されました。
- 使命(第1条): 行政手続の適正な実施に寄与し、国民の権利利益の実現に資すること。
- 職責(第1条の2): 法令遵守、公正かつ誠実な業務遂行に加え、「情報通信技術(ICT)の活用に努めること」が努力義務として新設されました。
これにより、デジタル社会における適正な行政手続の担い手としての立ち位置が明確になっています。
2. 特定行政書士の業務範囲の拡大(第1条の4)
「特定行政書士」が代理できる不服申立て(審査請求等)の範囲が大きく広がりました。
- 改正前: 「自らが作成した書類」に係る処分に対する不服申立てのみ代理可能。
- 改正後: 「本人が作成した書類」や「他の行政書士が作成した書類」による申請の処分に対しても、不服申立ての代理が可能になりました。
不許可処分を受けた外国人や企業が、後から特定行政書士に不服申立てを依頼しやすくなるなど、実務上の利便性が向上しています(参考:日本行政書士会連合会:法改正に関するお知らせ)。
3. 業務制限規定の厳格化(第19条)
行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行う「非行政書士行為」への規制が強化されました。
- 「名目を問わない」報酬の禁止: 第19条において、「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」行政書士業務を行うことが禁止されました。
- 狙い: 「コンサルティング料」「事務手数料」「顧問料」といった名称で実質的に書類作成費用を受け取る行為を、より厳格に取締まる姿勢が示されました。
4. 両罰規定の整備
違反行為が法人の業務として行われた場合、実行した個人だけでなく、その法人に対しても罰金刑を科す「両罰規定」が整理されました。組織的な無資格業務に対する抑止力が強化されています。
特定技能制度(登録支援機関)への影響
特定技能制度において、登録支援機関や受入企業はこの改正に特に注意が必要です。
登録支援機関による書類作成のリスク
特定技能外国人の在留資格申請書類の作成は、行政書士の独占業務です。今回の改正で「報酬の名目を問わない」ことが明文化されたため、「登録支援費」の中に書類作成の対価が含まれているとみなされると、行政書士法違反となるリスクが極めて高くなります。
出入国在留管理庁の特定技能運用要領においても、行政書士法遵守は前提となっています。今後は、書類作成は「行政書士」、生活支援や相談業務は「登録支援機関」という役割分担を明確に運用することが不可欠です。
まとめ:改正による変化の比較
| 項目 | 改正前 | 改正後(2026年〜) |
| 使命・職責 | 規定なし | 明文化(適正な行政手続の実現) |
| デジタル化 | 特になし | ICT活用の努力義務を新設 |
| 特定行政書士 | 自己作成書類に限定 | 他者・本人作成書類でも代理可能 |
| 無資格者の制限 | 報酬を得て行うことを禁止 | 名目を問わず報酬を得ることを禁止 |
今回の法改正は、行政書士に「デジタル社会の担い手」としての責任を課すと同時に、不適切な無資格業者を排除する姿勢を鮮明にしました。外国人雇用を検討する企業様は、コンプライアンスを遵守し、資格を持った行政書士と連携して手続を進めることが推奨されます。
脚注・参照資料
- 総務省:行政書士制度の概要(法改正情報を含む)
- 改正法の全体像、使命・職責の新設、デジタル化への対応に関する公式資料です。
- e-Gov法令検索:行政書士法(最新条文)
- 第1条(使命)、第1条の2(職責)、第19条(業務制限)などの最新条文を確認できます。
- 日本行政書士会連合会:法改正に関する解説資料
- 実務家向けの詳細な解説。特定行政書士の業務範囲拡大の背景などが記載されています。
- 出入国在留管理庁:特定技能制度 運用要領
- 特定技能制度における適正な手続の指針です。


