
特定技能の「5年ルール」とは何か
特定技能1号の在留上限
特定技能制度における「5年ルール」とは、特定技能1号の在留期間が通算で最長5年までとされている制限を指します。在留資格自体は更新可能ですが、合計で5年を超えて日本に滞在することは原則として認められていません。
このため、受入企業にとっては「5年後に人材が離脱する可能性がある」という前提で人材管理を行う必要がありました。
なぜ5年という制限があるのか
この制限は、特定技能1号があくまで「人手不足を補うための即戦力人材」を想定した制度であり、長期的な定住を目的としていないためです。そのため、制度上は一定期間の就労後に帰国するか、別の在留資格へ移行することが前提となっています。
2025年以降の変更点|5年ルールはどう変わったか
在留期間の更新が最長3年に拡大
2025年の制度見直しにより、在留期間の更新単位が柔軟化されました。従来は1年ごとの更新が中心でしたが、現在は最長3年の在留期間が認められるケースもあります。
これにより、更新手続きの頻度が減り、企業・外国人双方の事務負担が軽減されました。また、雇用の安定性が高まり、中長期的な人材活用がしやすくなっています。
カウント除外の考え方(育休・療養など)
もう一つの重要な変更が「在留期間のカウント除外」です。育児休業や病気療養など、やむを得ず就労できない期間については、5年の通算期間に含めない運用が明確化されました。
これにより、実質的に働ける期間が延びるケースがあり、特に長期雇用を考える企業にとっては大きなメリットとなっています。
5年を超えるための3つの方法
① 特定技能2号への移行
最も現実的な方法が特定技能2号への移行です。2号に移行すると在留期間の上限がなくなり、更新を続けることで長期就労が可能になります。さらに、家族帯同も認められるため、外国人本人にとっても大きな魅力があります。
ただし、移行には技能試験の合格や一定の実務経験が必要であり、対象分野も限定されているため、早期からの準備が重要です。
② 最大+1年の特例措置
2025年以降の運用では、特定技能1号の在留期間満了時に、やむを得ない事情がある場合に限り、最大1年間の延長が認められる特例が設けられています。
例えば、特定技能2号の試験機会が不足している場合などが該当します。この特例により、即時帰国を避け、移行のための準備期間を確保することが可能となりました。
③ 他在留資格への変更
一定の条件を満たす場合、「技術・人文知識・国際業務」など別の在留資格へ変更する方法もあります。特に、日本語能力や職務内容が要件を満たす場合には、有効な選択肢となります。
ただし、学歴や業務内容の要件が厳しいため、事前に専門家への確認を行うことが重要です。
実務で重要な判断ポイント
延長を前提にした採用戦略
制度の柔軟化により、企業は「5年で終了する前提」ではなく、「長期雇用を見据えた採用・育成」へと方針を転換する必要があります。
特に、特定技能2号への移行が可能な分野では、初期段階から計画的に人材育成を行うことで、戦力の定着につながります。
試験対策とキャリア設計
2号移行を目指す場合、技能試験への対応が不可欠です。企業側が学習機会や支援体制を整えることで、合格率を高めることができます。
また、本人のキャリア意向を早期に把握し、「帰国」「2号移行」「他資格への変更」といった方向性を共有することで、ミスマッチや離職を防ぐことが可能になります。
まとめ|2026年時点で企業が取るべき対応
2026年時点では、特定技能の5年ルールは単なる制限ではなく、「運用次第で柔軟に活用できる制度」へと変化しています。
在留期間の柔軟化、カウント除外、特例措置といった制度を正しく理解し、計画的に活用することで、優秀な外国人材の離職を防ぐことができます。
今後は、制度理解に加え、「育成」と「キャリア支援」を一体で設計することが、外国人雇用における重要なポイントとなります。
※本記事は、2026年4月現在における公開資料をもとに作成しています。
■ 参考・出典(一次情報中心)
- 出入国在留管理庁
「特定技能制度に関する運用要領・各種届出様式」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/ - 出入国在留管理庁
「通算在留期間」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html - 出入国在留管理庁
「やむを得ない事情により活動継続が困難な場合(「特定活動」(就労継続支援))」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00213.html - 内閣官房
「外国人との秩序ある共生社会推進室」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/symbiotic_society/index.html - 厚生労働省
「外国人雇用管理に関する指針」
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai16.htm

