特定技能の面談はオンラインでも可能?【結論】

原則は対面だがオンラインも認められる

特定技能外国人に対する定期面談は、原則として対面での実施が基本とされています。ただし、運用の見直しにより、一定の条件を満たす場合にはオンラインでの実施も認められています。特に、地理的な制約や業務上の事情がある場合には、オンライン面談を活用するケースが増えています。

オンライン実施が許容される条件

オンライン面談が認められる前提は、「対面と同等の実効性が確保できること」です。具体的には、本人確認ができること、意思疎通に支障がないこと、外部からの干渉がない環境で実施されることが求められます。

オンライン面談の具体ルール(2026年最新)

実施頻度と対象(定期面談の要件)

定期面談は、原則として3か月に1回以上の実施が求められます。対象は特定技能外国人本人に加え、必要に応じて職場責任者や関係者も含まれます。オンラインであっても、この頻度要件は変わりません。

オンライン面談で満たすべき条件(本人確認・環境)

オンライン面談では、以下の条件を満たす必要があります。

  • 顔が確認できる映像(カメラON)
  • 本人が一人で話せる環境
  • 通信が安定していること

特に、周囲に上司や同僚がいる状態では、本音の確認ができないため不適切とされる可能性があります。

通訳・支援責任者の関与

外国人本人の日本語能力に応じて、通訳の同席が必要です。また、支援責任者または担当者が必ず関与し、面談内容を適切に把握する体制が求められます。

どこまでがNG?違反になりやすいケース

形式だけの面談(実施実態なし)

記録上は面談を行っていても、実際には短時間で終わっていたり、内容が伴っていない場合は違反と判断される可能性があります。

本人の意思確認ができていない

一方的に説明するだけの面談では不十分です。労働環境や生活状況について、本人の意思や不満を確認することが重要です。

記録不備・証拠が残っていない

面談記録がない、または内容が不十分な場合は、未実施と見なされることがあります。オンラインの場合は特に記録の重要性が高まります。

実務で使える面談の進め方(チェックリスト)

事前準備(環境・質問項目)

面談前には、通信環境の確認と質問項目の準備を行います。質問は事前に整理しておくことで、聞き漏れを防ぐことができます。

面談時に確認すべき内容

以下の項目は必ず確認します。

  • 労働時間・業務内容
  • 人間関係や職場環境
  • 生活面(住居・金銭・健康)
  • 困りごとの有無

単なる確認ではなく、「問題がないか」を引き出す質問が重要です。

面談後の記録・保存方法

面談後は速やかに記録を作成し、保存します。
記録には以下を含めます。

  • 実施日時
  • 実施方法(オンライン)
  • 参加者
  • 主な内容・対応事項

可能であれば、ログやスクリーンショットなどの補足資料も保管しておくと安心です。

監査で見られるポイントと対策

書類と面談内容の一致

提出書類と面談内容に矛盾がないかが確認されます。内容が形式的だとすぐに見抜かれます。

本人ヒアリングとの整合性

監査では本人へのヒアリングも行われます。記録と本人の認識が一致していない場合、問題とされる可能性があります。

継続的な支援体制の有無

単発の面談ではなく、継続的に支援が行われているかが重要です。記録の積み重ねが評価されます。

まとめ|オンラインでも「実効性」が問われる

特定技能のオンライン面談は、条件を満たせば実施可能ですが、単に形式を整えるだけでは不十分です。重要なのは「対面と同じレベルで実態を把握できているか」です。

2026年以降は、オンライン面談の活用が進む一方で、監査もより実態重視となっています。記録・内容・実施方法を見直し、適正な運用を行うことが、リスク回避の鍵となります。

※本記事は、2026年4月の公開資料をもとに作成しています。

■ 参考・出典(一次情報)

  • 法務省
    「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について」

https://www.moj.go.jp/isa/content/001436662.pdf

【該当内容】

  • オンライン面談の運用(実効性の確保が前提)
  • 本人確認・意思確認の重要性
  • 記録保存の必要性
  • 出入国在留管理庁
    「特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)」

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html