適格請求書とは?どこよりもわかりやすく解説!

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2023年10月1日からインボイス制度が施行されます。仕入額控除を行う際、新たな要件として適格請求書(インボイス)の保存が必要となる制度です。

では適格請求書とはどんなものなのでしょうか?


本記事では適格請求書についてどこよりもわかりやすく解説いたします。

適格請求書(インボイス)とは?

売手である会社や個人が買手である会社や個人に、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものが適格請求書です。

現在は「区分記載請求書」が必要となる「区分記載請求書方式」が適応されています。

区分記載請求書には以下の項目の記載が必要です。

  • 区分記載請求書発行者の氏名(名称)
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 取引金額
  • 交付を受ける人の氏名(名称)
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)

適格請求書では以上の項目にプラスして、以下の項目が必要となります。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとの消費税額

適格請求書が交付できるのは課税事業者のみです。免税事業者は課税事業者になることにより、適格請求書の交付が可能となります。

適格請求書をどうしたら良いの?

ではインボイス制度が施行されたら、適格請求書をどうしなければいけないのでしょうか?

売り手側と買い手側の視点で解説いたします。

売り手側

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から適格請求書を求められた場合、交付しなければなりません。その際、交付した適格請求書の写しを保存しておく必要があります。

買い手側

買手は、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書の保存等が必要となります。これは仕入税額控除の適用を受けるために、原則として必要です。

また買手は、仕入明細書等を作成した際、適格請求書に必要な事項が記載されていれば、その仕入明細書等を保存し、仕入税額控除の適用を受けることができます。

その際、保存する仕入明細書等を取引相手に確認してもらうことが必要です。

適格請求書のメリット・デメリット

では適格請求書を使用することでどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか?

簡単に説明いたします。

適格請求書のメリット

適格請求書を使用するメリットは主に3つあります。

適格請求書は電子データで作成、保管が可能

  • 大量のデータ保存可能です。
  • データで保存すると簡単に検索することが可能です。

消費税額の適切な計算が可能

  • 適格請求書には商品の消費税率と消費税率ごとの消費税額が記載されています。そのため正確な計算が可能になります。

不正防止

  • 適格請求書には消費税率と消費税額が記載されています。そのため、不正防止に繋がったり、計算ミスも少なくなります。

適格請求書のデメリット

適格請求書のデメリットは主に2つあります。

経理業務の複雑化

適格請求書は、現在使用されている区分記載請求書よりも記載項目が増えます。そのため、業務が複雑化します。

消費税や仕入税額の控除額が減額される可能性

免税事業者と取引した場合、適格請求書を交付してもらうことはできません。そのため、取引仕入税額の還付を受けられず控除額が減免。払い損になる可能性があります。

まとめ

インボイス制度の施行は2023年10月1日からです。

今後、売り手側も買い手側もインボイス制度に適応していくことが重要となります。

また、免税事業者は適格請求書の交付が不可能です。免税事業者である場合は、課税事業者になる手続きを行い、適格請求書発行事業者に登録することで、適格請求書の発行が可能となります。

「何から始めたら良いのかわからない。」

そのような場合は税理士や会計事務所といった専門家に相談してみましょう。

適格請求書は電子データでの作成、保存も可能のため、インボイス制度と電子帳簿保存法に対応したオンラインストレージサービス「5Storage」の導入も是非ご検討ください。

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