改正電子帳簿保存法のもとに講じられた「電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存」によって電子取引情報の保存ルールが変わり、2024年1月1日から請求書類は印刷して保管することができなくなります。
対象書類はメール添付のPDFやウェブサイトからダウンロードする請求書や納品書、見積書など多岐に渡り、基本的にはタイムスタンプが必要となるため電子帳簿保存法に対応したシステムの導入が必要となります。
この記事では、電子帳簿保存法に対応しなかった場合どうなるのかについて解説させていただきます。
電子帳簿保存法の要件を満たしていない場合の罰則
国税庁が2021年7月に公表した資料には、「電子帳簿保存法に違反しても、直ちに青色申告の承認が取り消される訳ではない」との記載がありますが、しかし下記のようなリスクもあるので念頭に入れておくとよいでしょう。
参照:電子帳簿保存法一問一答
1.青色申告承認取り消しの可能性
電子帳簿保存法に違反すると、青色申告の承認を取り消される可能性があります。
承認が取り消されると、最大65万円の特別控除が受けられなくなり、欠損金の繰り越しも認められなくなってしまうため、納税額が増えてしまうリスクがあります。
2.会社法による過料
電子帳簿保存法に違反すると、会社法に基づき100万円以下の過料を徴収されるリスクがあります。
過料とは、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収する罰則です。
会社法第976条には、100万円以下の「過料に処すべき行為」が載っています。
帳簿・書類が規定に則った方法で記録・保存されていない場合や虚偽の記帳や保存があった場合には、過料の対象となります。
3.追徴課税や推計課税
電子帳簿保存法に違反すると、追徴課税や推計課税を科されるリスクがあります。
追徴課税とは、本来の納税額との差額を支払うことです。
推計課税は、税務調査に非協力的な納税者について適用されます。
また、推計課税の額は、税務調査から推定されます。
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