インボイス制度に抜け道はあるのか!?対策を知って事前に備えよう

ファイル交換安心君

インボイス制度の導入にあたって

「インボイス制度の何が問題なのか知りたい」

「インボイス制度の抜け道や対処法は?」

このような話を耳にすることが多くなってきました。

SNSなどで「インボイス制度はやばい」というコメントを目にしても、具体的に何が問題なのかはわからないままということはありませんか。

この記事ではフリーランス・個人事業主の方を対象に、インボイス制度の仕組みを解説します。

さらにインボイス制度の抜け道や対策まで記載するのでぜひ参考にしてください。

インボイス制度とは

インボイス制度は「正確な消費税額」を把握するために導入される制度です。

現在の日本は消費税率10%のものと8%の軽減税率が適用されるもの、2つの税率が存在しています。

どの取引のどの商品に、どちらの税率が適用されているか明確に把握できないことが度々問題視されていました。

そこで導入されるのが「適格請求書(インボイス)」というわけです。

買い手が売り手から発行された適格請求書を保存することで、消費税の仕入額控除の適用が受けられるようになります。

「適格請求書」を発行するためには、税務署で適格請求書発行事業者の登録を行い、登録番号を交付される必要があります。

適格請求書には具体的に、以下の項目を記載しなければなりません。

・発行側と受領側の事業者の氏名、名称、登録番号

・取引年月日

・発行事業者の発注番号

・取引内容

・適用税率ごとに区分した対価の合計額

・適用税率ごとの消費税額

これまでの請求書は、仕入れたら、経費を払ったらそれだけで仕入額控除ができていました。

しかし、これからは「適格請求書」以外の請求書、免税事業者から仕入れたり報酬を払ったりしても、仕入額控除にできなくなります。

インボイス制度の問題点

インボイス制度の問題点としては、大きく2点あげられます。

1つ目は「仕入額控除になっていたものがならなくなる」ことです。

これまでは、取引相手が課税事業者であっても免税事業者(多くのフリーランスや個人事業主)であっても、取引にかかった費用は仕入額控除できていました。

しかし今後は、適格請求書以外は仕入額控除できなくなるので、取引先の変更を余儀なくされるという問題が生じる事もあります。

例えば不動産業を営んでいて事務所や店舗の家賃収入がある、テナントが課税事業者である場合を見てみましょう。

オーナーが免税事業者の場合、「適格請求書」を発行できないため、テナントは家賃にかかる消費税を経費にできなくなります。

そうなると、消費税分を家賃から減額するように要求されたり、「適格請求書」を発行してくれる物件に引っ越したりするというケースが予想されます。

2つ目の問題は「免税事業者の負担が増える」ことです。

適格請求書を発行するためには、免税事業者から課税事業者に変更する必要がありますが、すると消費税を支払う必要が出てきます。

例えばフリーランスに記事を外注しているウェブ制作会社の例を考えてみましょう。

これまでは仕入額控除となっていた免税事業者に払った報酬は、控除できなくなくなります。

すると免税事業者との取引を減らし、課税事業者に発注するようになることが予想されます。

フリーランスの方、個人事業主の方など免税事業者の方は今後の仕事に影響があるでしょう。

インボイス制度に関係ないのはどんな人

一方でインボイス制度に関係のない方もいるので解説しておきます。

取引先に「経費にするので領収書を出して」と言われない業種はインボイス対策をする必要はありません。

例えば個人の学習塾を経営している方や、取引先が個人の方(個人間取引がメインの方)はインボイス制度が導入されても影響はあまりないでしょう。

インボイス制度の抜け道は

「制度を知らなかったふりをして、今まで通り仕事したらダメ?」こんな風に考える方もいるのではないでしょうか。

残念ながらインボイス制度が導入されたら、抜け道はありません。

適格請求書を偽造した取引は罰則対象であり、免税事業者が適格請求書と誤認させるような請求書を発行すると罪に問われます。

これらを踏まえて、インボイス制度に備える方法を解説していきます。

免税事業者であるフリーランス・個人事業主がインボイス制度に備える方法

取引先の事業形態を知る

現在の取引先は「課税事業者」と「免税事業者」どちらが多いですか?

取引先が個人など「免税事業者」が中心であれば、特にインボイス制度の導入後も困る事はないでしょう。

課税事業者が中心である場合は、今後の取引に影響があるので何らかの対策が必要です。

課税事業者になる

取引先に課税事業者が多い場合、インボイス制度の導入にあわせて、自身も課税事業者になる必要があります。

「消費税課税事業者選択届出書」を所轄の税務署に提出しましょう。

課税事業者になったら、今度は「適格請求書発行事業者」の申請書が必要なります。

こうすることで「適格請求書」発行できるようになり、加えて課税事業者となるため取引相手もかかった費用を控除できるようになります。

雇用される

取引先との信頼関係や雇用条件など、ハードルが高いかもしれませんが、雇用されるという方法もあります。

課税事業者の取引先が多いが、売上高の関係で自身も課税事業者になると負担が大きくなってしまう……。

このような場合、取引先の雇用を受けるという方法もあるので万一に備えて覚えておいてもいいかもしれません。

インボイス制度の抜け道はある?

インボイス制度が導入されると、免税事業者との取引にかかった費用は仕入額控除できなくなります。

インボイス制度に現在のところ抜け道はなく、適格請求書を偽造したり、免税事業者が適格請求書を発行したりすると罰則対象となってしまいます。

現在の取引先に、課税事業者が多い場合は要注意です。

自身も課税事業者になり、適格請求書を発行できるように準備をするなど備えておきましょう。

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