日本で働く外国人の新しい在留制度「特定技能」。
導入されてまだ日が浅いため「制度の名前は知っているけど、具体的な内容はわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では、特定技能の中でも混同しがちな「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いを解説します。
加えて、特定技能2号になれるのはいつからなのか、資格取得後の道のりも説明していきます。
特定技能とは
「特定技能」とは2019年4月より始まった新しい在留資格のことです。特に人手不足が深刻な分野で、外国人労働者を受け入れられるようになりました。
建設業 | 宿泊業 | 漁業 | 産業機械製造業 | 造船・舶用工業 |
介護 | 飲食料品製造業 | 電気電子情報関連産業 | 自動車整備業 | ビルクリーニング業 |
外食業 | 航空業 | 農業 | 素形材産業 |
これらの業種は単純労働を含むため、外国人労働者の雇用が規制されていました。しかし、人手不足が深刻かしたため、こうした業種でも外国人の就労が認められることになったのです。
こうして「特定技能」という制度が始まりました。
特定技能1号と2号は何が違う?
特定技能には1号と2号があり、混同されやすいので注意が必要です。
簡単にまとめると、1号と2号の違いは5つあります。
- 在留期間
- 技能水準
- 支援策
- 家族の帯同
- 日本語能力水準試験
在留期間
特定技能1号の場合、通算5年まで在留できます。
一方で、特定技能2号の場合は更新すれば上限なく在留が可能です。
要件を満たせば、永住権を取得できます。
技能水準
1号より、2号の方が高い技能水準が求められます。求められる技能については、各分野によって違いがありますが、一般的には特定技能2号は「複数の技能者を指導しながら」というように、リーダーとしての技能が求められるケースが見られます。
支援策
特定技能1号の場合、外国人労働者への支援策が必須です。
過去2年間、外国人労働者が在籍していない企業の場合は「登録支援機関」への委託が必要です。
特定技能2号の場合、支援計画を策定したり、実施したりといったことは必要がありません。
家族の帯同
特定技能1号では、家族の帯同が認められていません。
しかし特定技能2号は、配偶者と子であれば要件を満たせば母国から呼び寄せることが可能です。
配偶者と子には在留資格が付与され、家族揃って日本で生活できます。
日本語能力水準試験
特定技能1号では、技能試験とあわせて日本語能力の水準を確認する試験を受けなければなりません。
特定技能2号は、技能試験だけで日本語の試験はありません。
特定技能1号と2号の取得方法
特定技能1号を取得するには、特定技能試験に合格する方法と技能実習から移行する方法の2つがあります。
「特定技能試験に合格する方法」では、職種ごとの業界団体が定めた基準を元に、技能水準と日本語能力水準試験を受験します。
原則として日本国外で実施されます。
法務省のサイトで詳細が確認できます。
「技能実習からの移行」では、技能実習2号を良好に終了していること、技能実習の職種・作業内容と特定技能1号の業務に関連性があること、この2つの要件を満たせば特定技能1号に移行できます。
特定技能2号は、特定技能1号から移行するしかありません。
特定技能と技能実習の違い
「技能実習からの移行」と聞いて、特定技能と混同してしまう方もいるかもしれません。
「技能実習」は、日本の技能や技術、知識を外国人労働者に見つけてもらい、母国の発展に活かしてもらう制度です。「人づくりの制度」とも言われます。技能実習の場合、いずれは母国へ帰って日本で身につけた技術を活かして、経済発展へ寄与してもらうという目的があります。
もちろん、本人が希望すれば特定技能へ移行して日本で働き続けることも可能です。
技術や知識を身につけるという制度の目的から、単純労働が禁止されています。
一方「特定技能」は外国人労働者の在留資格です。人手不足を補うために、外国人労働者に日本で働いてもらうための制度です。そのため、5年間という長い期間の在留が認められており、単純労働に就業することもできます。
技能実習と特定技能は、制度の目的が異なるため混同しないようにしましょう。
特定技能2号になれるのはいつから?
特定技能2号を取得するには、1号からの移行のみとなります。まずは特定技能1号を取得してから、2号に移行します。
特定技能2号が取得できるのは、建設業と舶用工業だけで、今後拡充していく可能性があり動向が気になる所です。
2022年現在、今年中には11分野に特定技能2号が追加されるとのことですので、実現されると13分野で特定技能2号が受け入れられます。
特定技能1号2号、技能実習の違いを知って活用しよう
特定技能1号、2号、技能実習といった単語は、これから外国人労働者を受け入れようとしている方にとっては紛らわしいものです。
技能実習は、日本の技術を母国の経済発展へ役立てるという目的があるため、いつかは母国へ帰る事を前提に作られています。
特定技能は日本の人手不足を補うための制度ですから、在留資格が長く単純労働につく事が可能です。
2022年5月現在、特定技能2号になるには1号からの移行しかなく、業種も「建設」と「造船・舶用」のみとなっています。
近く、これら以外の業種にも特定技能2号が追加されるとみられ、実現すると13分野で特定技能2号が受け入れ可能です。
「介護」だけは特定技能2号への移行がまだ認められていないので注意が必要です。