
外国人雇用の書類保存義務とは?【結論】
保存が義務付けられている主な書類
外国人雇用では、在留資格の確認書類、労務関係書類、そして特定技能や技能実習に関する支援記録の保存が必要です。これらはそれぞれ根拠法令や制度に基づく義務であり、いずれかが欠けても違反と判断される可能性があります。
特に在留資格に関する書類は、不法就労防止の観点から最重要項目として扱われます。
保存期間は何年か(一覧)
| 書類区分 | 保存期間 | 補足 |
| 賃金台帳・出勤簿 | 法律上5年、ただし当面は3年 | 労基法 |
| 労働者名簿 | 5年 | 退職後も対象 |
| 在留カード | 在留期間中+退職後保管推奨 | 明確年数なし |
| 支援記録 | 1年以上(実務は在留期間) | 入管対応 |
書類の保存期間は種類ごとに異なります。労働関係書類は法律上5年、ただし当面は3年ですが、賃金請求権の関係から5年保存が推奨されるケースも増えています。
一方、在留資格関連書類は明確な年数規定がないものの、雇用期間中は当然として、退職後もしばらく保管しておくことが実務上は安全です。
特定技能の支援記録についても、定期報告との関係から継続的な保存が求められます。
違反した場合のリスク
書類保存義務に違反した場合、単なる指導にとどまらず、重大な行政処分につながる可能性があります。
特に特定技能制度では、受入停止や許可取消といった実務上致命的な影響が出るケースもあります。
また、在留資格確認を怠った場合は、不法就労助長罪に問われるリスクもあるため注意が必要です。
保存が必要な書類一覧(チェックリスト)
在留資格関連(チェックリスト)
☐ 在留カード(表裏コピー)
☐ パスポート
☐ 資格外活動許可(該当者のみ)
☐ 在留期限の管理記録
→ 確認ポイント:
- 有効期限切れになっていないか
- 就労可能な資格か
労務関係書類(チェックリスト)
☐ 雇用契約書
☐ 労働条件通知書
☐ 賃金台帳
☐ 出勤簿・タイムカード
☐ 労働者名簿
→ 確認ポイント:
- 契約と実態が一致しているか
- 外国人だけ条件が違っていないか
支援関連書類(チェックリスト)
☐ 支援計画
☐ 定期面談記録
☐ 相談記録
☐ 入管への届出書類
→ 確認ポイント:
- 記録が具体的に残っているか
- 実施日・内容が明確か
在留資格の確認書類は、外国人雇用において最も重要な管理対象です。在留カードのコピーだけでなく、パスポートや資格外活動許可の有無も含めて確認し、記録として残す必要があります。
また、更新時には必ず最新情報に差し替えることが求められます。古い情報のまま保管していると、監査時に指摘される可能性が高くなります。
雇用契約・労務関係書類
労働関係書類は日本人と同様に保存義務がありますが、外国人の場合は特に厳格にチェックされます。
雇用契約書や賃金台帳、出勤簿などは、実態と一致していることが重要です。例えば契約書と実際の労働時間が異なる場合、それ自体が違反と判断される可能性があります。
特定技能・技能実習の支援関連書類
特定技能制度では、支援計画や面談記録の保存が義務付けられています。
単に作成するだけでなく、「実施した証拠」として残すことが重要です。記録が曖昧な場合、実施していても未実施と判断されることがあります。
書類ごとの保存期間まとめ
労働関係書類(3年〜5年)
労働基準法により、賃金台帳や出勤簿などは法律上5年の保存が必要です。
ただし、ただし当面は3年の保存でも認められています。企業としては安全側で管理することが重要です。
入管関連書類(在留期間+α)
在留資格に関する書類は、法律上明確な保存年数が定められていないものもあります。
しかし、監査対応やトラブル防止の観点から、少なくとも在留期間中は確実に保管し、退職後も一定期間保持するのが実務上の基本です。
特定技能の支援記録(原則1年以上)
支援記録は定期報告と密接に関係しており、一定期間の保存が求められます。
面談や相談内容を時系列で残しておくことで、監査時の説明が容易になります。結果として、リスク回避につながります。
よくある違反事例とNGケース
在留カードの確認・コピー未保存
在留カードを確認していても、コピーを保存していないケースは少なくありません。この場合、確認義務を果たしていないと判断される可能性があります。
必ず「確認+保存」の両方をセットで行う必要があります。
面談記録・支援記録の未保存
面談を実施していても記録がなければ、監査上は未実施と見なされます。
特にオンライン面談の場合は証拠が残りにくいため、記録の精度が重要になります。
保存期間前の廃棄
退職後すぐに書類を廃棄してしまうケースも典型的な違反です。
後からトラブルが発生した際に証明できなくなるため、保存期間の管理は徹底する必要があります。
監査で見られるポイント
書類の有無と整合性
監査では単に書類があるかどうかだけでなく、その内容が実態と一致しているかが確認されます。
例えば、契約内容と実際の業務が異なる場合、形式が整っていても問題と判断されます。
更新履歴・保存期間の管理
書類が最新の状態に更新されているかも重要なチェックポイントです。
古い在留カードのコピーのままになっていたり、更新記録が残っていない場合は管理体制に問題があると判断されます。
実態との一致
最も重視されるのは「実際の運用と書類の一致」です。
監査では本人ヒアリングも行われるため、書類と現場の認識にズレがあるとすぐに発覚します。
実務で使える管理方法(対策)
保存ルールの社内統一
まずは「誰が」「何を」「どこに保存するか」を明確にする必要があります。
担当者任せにすると抜け漏れが発生するため、ルールとして標準化することが重要です。
データ管理(クラウド・台帳)
紙だけでなくデータでも管理することで、検索性とバックアップ性が向上します。
クラウド管理を活用すれば、複数拠点でも一元管理が可能になります。
定期チェック体制の構築
最低でも年1回は書類の棚卸しを行い、不備がないか確認します。
定期的にチェックする仕組みを作ることで、監査対応だけでなく日常的なリスクも低減できます。
まとめ|書類管理は「義務」ではなく「防御」
外国人雇用における書類保存は、単なる法令遵守ではなく、企業を守るための重要な仕組みです。
2026年以降は監査がより実態重視になるため、形式だけでなく運用まで含めた管理体制が求められます。
早い段階でルールを整備し、継続的に運用できる体制を構築することが、トラブルを防ぐ最も確実な方法です。
※本記事は、2026年4月現在の公開資料をもとに作成しています。

■ 参考・出典(一次情報)
- 労働基準法
(第109条:書類保存義務)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049 - 「労働関係書類の保存について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html
- 出入国在留管理庁
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/0374_2.pdf - 出入国管理及び難民認定法
(第73条の2:不法就労助長罪)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326CO0000000319 - 出入国在留管理庁
「特定技能外国人受入れに関する運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf - 「1号特定技能外国人支援に関する運用要領-1号特定技能外国人支援計画の基準について-」の一部改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001436662.pdf

